PAGE 2/2
 (自動引き出し機の利用)
第十条 銀行等金融機関の自動引き出し機等を使用する際は、自動引き出し機等の前に、順番に並ばなければならない。
2 一項に従い順番に並ぶ際に、一台の機械に対し一列に並ぶか、複数台の機械に対し一列に並び空いた機械から用いるかは各金融機関が定める。
3 各金融機関は、どちらの並び方にするかを仕切りを設ける等の手段で明示しなければならない。

 (レジの利用)
第十一条 レジスター式の金銭収受機を用いる小売り店舗においては、店舗がその都度開設する窓口の前に、順番に並ばなければならない。
2 第四条の規定に従い列の変更が望ましいと商店が判断するときは、商店の従業員は「お待ちのお客様どうぞ」等の案内を口頭で行うものとする。

 (チケットの購入)
第十二条 音楽会またはスポーツ大会等のイベントの入場券を入手する際は、窓口の前に、順番に並ばなければならない。
2 売り出し開始までの時間が5時間を越える長時間にわたる場合は、第三条の規定にかかわらずマットをしく、荷物を置くなどの手段で代用できる。この場合、列を離れた場合も優先順位は失われない。
3 前項の規定において、売り出しが開始され列の位置に変動があった場合、列にその時点でいなかった者の優先順位は失われるものとする。

   第二節 順番の適用除外範囲

 (駅の売店)
第十三条 駅の売店においては順番は適用せず、店員と目があった者を優先とする。

 (レジのない小売り店舗)
第十四条 レジスター式の金銭収受機を用いず、天井にぶらさがったざるで現金の管理を行う小売り店舗においては、順番は適用しない。

 (チケットの電話予約)
第十五条 音楽会またはスポーツ大会等のイベントの電話予約等、一列に並ぶことが物理的に不可能な場合には順番は適用せず、電話が早くつながった者を優先とする。

 (バーゲンセール)
第十六条 大規模小売り店舗で行われるバーゲンセールにおいては順番は適用せず、商品を早くつかんだ者を優先とする。
2 前項の規定にかかわらず、つかんだ商品を精算するときには第十一条の規定に従い順番に並んで精算するものとする。

  第三章 権利侵害

 (割り込み)
第十七条 順番の前後関係を無視し、列に割り込むなどの物理的手段により本来の優先順位より早い優先順位を確保してはならない。

 (管理者の指導)
第十八条 順番の管理者は順番の侵害者に対し、正規の順番に戻るよう注意を促すことができる。

  第四章 罰則

 (順番の侵害)
第十九条 第十七条の規定に違反した者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
     [完]




ぜひご意見ご感想をお寄せ下さい。(ここのボタンを押していただくだけでも結構です)
*.前頁
#.次の作品
0.Vol.3に戻る