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大型法律小説
順番法
佐野祭

  第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、共同社会生活を送るために各自が最低限守るべき義務を定め、社会生活の健全な秩序を維持することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 順番 一列に並ぶ、または整理券を配布するなどの手段により参加する者の前後関係が明確にできる状態をいう。
 二 列 原則として前の順番の者の背中側に顔を向けて立つことにより、前後関係が明確にできる状態をいう。
 三 列の主催者 その列が作られた目的である商品取引・サービスを提供する者は列の主催者となる。
 四 順番の管理者 列の主催者及び整理券の配布者をいう。

 (列への参加)
第三条 列の構成は先着順とし、列に参加する意思がある者は現在ある列の最後尾に原則として直線上に立つものとする。
2 列を構成する者の間隔は1メートルを超えてはならない。
3 第1項の規定に関わらず、場所の制約により直線上に立つことが不可能な場合は折れ曲がって並ぶことを可能とする。この場合、列がそこで終わらずに曲がっていることが容易にわかるようにしなければならない。
4 列の間に通路・道路等がある場合、第2項の規定に関わらず任意の間隔をあけることを可能とする。この場合、列の主催者はその列が一続きのものであることを明確にし、混乱がないよう管理担当者を配置しなければならない。

 (列の変更)
第四条 同一の機能を果たす複数の列がある場合、一方の列が短くなる、またはなくなるなどの理由がある場合、列の構成要素である者は短くなった、またはなくなった列に移ることができる。この場合移動する前の列での優先順位は無効となり、新しい列の最後尾につかなければならない。

(整理券の配布)
第五条 列を作ることが場所の関係上または構成者の健康上の理由で好ましくないと思われるとき、順番の管理者は整理券を配布することにより列に代えることができる。

(整理券の形式)
第六条 整理券は前後関係が明確となるように正の整数の記入されたカードをもってこれにあてる。
 2 管理者が必要と判断した場合は正の整数以外にアルファベット、カナ等の記号を用いることができる。
 3 小数点以下の端数がある小数、負の整数、分数は整理券に用いることができない。
 4 管理者は6と9が容易に区別がつくように整理券のデザインを定めなければならない。

  第二章 順番
   第一節 順番の適用範囲

 (公衆便所の利用)
第七条 公衆便所を使用する際は、便器もしくは個室の前に、順番に並ばなければならない。

 (列車の利用)
第八条 鉄道の駅で客車への乗車にあたっては、あらかじめ予定されている乗車位置の前に順番に並ばなければならない。
2 前項の順番は、乗車後の座席の確保には適用されない。

 (バスの利用)
第九条 バスの乗車にあたっては、バス停の前に順番に並ばなければならない。
2 到着したバスが利用すべきバスと異なった場合は、一歩横に退いてバスを利用しない意思を明確にしなければならない。
3 前項の規定に従いバスを利用しなかった際も、そのバス停における優先順位は失われず、次のバスに有効である。


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