買春おじさんの遵法精神
……ごくろうさまです。
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【おまけ】 児童福祉法第34条1 何人も、左の各号に掲げる行為をしてはならない。(中略) 九 児童が四親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基くものであるか又は家庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものである場合を除き、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為